文化遺産の見える街づくり   @略称:ニワ里ねっと

定款


定款
第1章 総 則
(名 称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人古代邇波(にわ)の里・文化遺産ネットワークと称する(略称は「ニワ里ネット」とする)。英語表記はNiwaSato.netとする。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を愛知県犬山市大字犬山字南古券288番地の7に置く。
第2章 目的及び事業
(目 的)
第3条 木曽川扇状地には、かって「古代邇波」と呼ばれた一つの領域が存在し、そこには個性豊かな文化が育まれ、数多くの貴重な文化遺産が存在しています。
この法人は、これらの文化遺産を学問的に評価するとともに、地域の歴史・文化教育活動等に活用するための具体的提案などを実施していきたい。例えば、古墳や遺跡が存在する場所が、地域の人々の日常的なたまり場となったり、その遺跡を通じて人々の間に日常的な交流が生まれ、そして人々との交流の輪がどんどん広がっていくような仕組みを文化遺産を通じて具体化していきたい。さらにここに集まり文化遺産にふれあう人々の生き生きした姿に出会うことにより、この町の歴史や文化、そして周囲の自然景観にあらためて感動し、この町が育んできた素晴らしい歴史空間を体感できるような活動を考えて行きます。
こうした具体的な歴史教育・文化財等の啓発活動、支援事業を通じて、地域社会に貢献することを目的とします。
また、これらの活動を行っていく上では、多くの市民、多くの団体、行政、企業の理解を得ながら、協働して実施していくことを目指します。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、第3条の目的を達成するために、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1)社会教育の推進を図る活動
(2)まちづくりの推進を図る活動
(3)観光の振興を図る活動
(4)学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(5)環境の保全を図る活動
(6)子どもの健全育成を図る活動
(7)経済活動の活性化を図る活動
(8)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(事 業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の特定非営利活動に係る事業を行う。
(1)歴史教育、文化財等の啓発活動支援事業
(2)文化遺産のデジタルアーカイブ事業
(3)史跡整備事業等に関するコンサルティング事業
(4)史跡公園の施設運営管理事業
第3章 会 員
(種 別)
第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1)正会員 この法人の目的に賛同した個人及び団体
(2)賛助会員 この法人の目的に賛同し援助するために入会した個人及び団体
(入 会)
第7条 会員は、次に掲げる条件を備えなければならない。
(1)この会の活動を特定の団体又は個人の営利目的に利用とするものでないこと。
(2)この会の活動を特定の政治団体の政治目的に利用するものでないこと。
(3)この会の活動を特定の宗教団体の宗教目的に利用するものでないこと。
2 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(会 費)
第8条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(会員の資格喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会届を提出したとき。
(2)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3)継続して2年以上会費を滞納したとき。
(4)除名されたとき。
(退 会)
第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
(除 名)
第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この定款等に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(提供金品の不返還)
第12条 既納の会費その他の提供金品は、返還しない。
第4章 役 員
(種別及び定数)
第13条 この法人に次の役員をおく。
(1)理事 5名以上15名以内
(2)監事 1名以上2名以内
2 理事のうち 1名を理事長、4名以内を副理事長とする。
(選任等)
第14条 理事及び監事は、正会員の中から総会において選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
3 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。
(職 務)
第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること。
(2)この法人の財産の状況を監査すること。
(3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し、不正の行為または法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4)前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。
(任期等)
第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 欠員の補充により就任した役員の任期は、所定の任期の残任期間とする。
3 役員は、前2号の規定にかかわらず、後任者が選任されていない場合に限り、任期末日後、最初の総会が終結するまで、その任期を伸長する。
(解 任)
第17条 役員が次の各号に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため、職務遂行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員にふさわしくない行為があったとき。
(報酬等)
第18条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲以内で報酬を受けることができる。
2 役員には、業務遂行に要した費用を支払うことができる。
3 前2項に関し必要な事項は、理事会が別に定める。
第5章 会 議
(種 別)
第19条 会議は、総会および理事会とする。
2 総会は、通常総会及び臨時総会とし、正会員をもって構成する。理事会は、理事をもって構成する。
(権 能)
第20条 総会は、次の事項について議決する。
(1)定款の変更
(2)解散
(3)合併
(4)事業計画及び予算
(5)事業報告及び決算
(6)役員の選任又は解任
(7)会費の額
(8)借入金(短期借入金を除く)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(9)その他組織運営に関する重要な事項
2 理事会は、この定款に規定するもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関すること
(3)事業計画及び予算の変更に関すること
(4)その他この法人の業務の執行に関すること
(招 集)
第21条 総会及び理事会は、第15条第4項第4号及び5号による場合を除いて、理事長が招集する。
2 理事長は、会議を招集するにあっては、会議を構成する正会員又は理事に対し会議の目的たる事項、内容並びに日時、場所を1週間前までに文書(ファクシミリ及び電子メールを含む)をもって通知しなければならない。
(開 催)
第22条 通常総会は、毎年1回、会計年度終了後2ヶ月以内に開催する。
2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)理事会が必要と認めた場合
(2)正会員の2分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があった場合
(3)第15条第4項第4号に基づき監事が招集した場合
3 理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めた場合
(2)理事総数の過半数から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3)第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(定足数)
第23条 総会は、正会員の過半数の出席によって成立する。
2 理事会は、理事の過半数の出席によって成立する。
(議 長)
第24条 総会及び理事会の議長は、理事長、又は理事長が指名したものがこれにあたる。
(議 決)
第25条 総会及び理事会の議事は、この定款に定める場合を除き、出席者の過半数を持って決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(書面表決等)
第26条 総会及び理事会に出席できない正会員又は理事は、あらかじめ通知された事項について、書面でもって表決し、又は他の正会員若しくは理事を代理人として表決を委任することができる。この場合において、当該正会員及び理事は、第23条、第25条、第27条第1項第2号及び第34条の規定の適用について出席したものとみなす。
(議事録)
第27条 総会及び理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)総会においては正会員総数、理事会においては理事の総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が記名、押印しなければならない。
第8章 資産及び会計
(資産構成)
第28条 この法人の資産は、次の各号をもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された資産
(2)会費
(3)寄付金品
(4)事業に伴う収益
(5)財産から生ずる収益
(6)その他の収益(助成金、委託料など)
(資産の管理)
第29条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は理事会の議決を経て理事長が別に定める。
2 この法人の経費は、資産を持って支弁する。
(予備費の設定及び使用)
第30条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(事業報告及び決算)
第31条 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
(事業年度)
第32条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(会計の原則)
第33条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
第9章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第34条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の過半数の同意を経、かつ、軽微な事項として法第25条第3項に規定する以下の事項を変更する場合、所轄庁の認証を得なければならない。
(1)主たる事務所及び従たる事務所の所在地(所轄庁の変更を伴わないもの)
(2)資産に関する事項
(3)公告の方法
(解 散)
第35条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1)総会の決議
(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3)正会員の欠亡
(4)合併
(5)破産手続き開始の決定
(6)所轄庁による設立の認証の取り消し
2 前項第1号の規定に基づいて解散するときは、総会において正会員総数の3分の2以上の同意を得なければならない。
3 第1項2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
4 この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く)したときに存する資産は、法第11条第3項に掲げるもののうち、解散総会で決議した法人に譲渡するものとする。
(合併)
第36条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の3分の2以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
第10章 雑 則
(公 告)
第37条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。ただし,法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告は,この法人のホームページに掲載して行う。
(委 任)
第38条 この定款の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別にこれを定める。

附則
 この定款は,平成25年4月21日から施行する。
附則
 この定款は,愛知県知事の認証を受けた日(平成25年9月13日)から施行する。
附則
 この定款は,平成30年5月20日から施行する。

これは,当法人の定款である。
愛知県犬山市大字犬山字南古券288番地の7
特定非営利活動法人 古代邇波の里・文化遺産ネットワーク
理事 赤塚次郎


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